大相撲の続き

 以前書いた話の続きです. 司法書士が相撲協会を提訴したそうです.
 おそらく,次回の名古屋場所での禁煙をしないが今後は検討する,国技館では禁煙しない,という動きを受けての牽制の意味もあろうかと思います.


健康増進法 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 「努めなければならない」にはなんら罰則の規定は無いのですが,損害賠償を逃れられるワケではありません.
 また,椅子席と砂かぶりは既に禁煙となっているのでこれを「努力」しているとするかも議論になると思います.
 この訴訟が,東西南北ある枡席を喫煙席/禁煙席に分けるきっかけになること期待します.
 名古屋場所では既にチケットを売っていることを理由に挙げていますから,来年の理由にはもう使えませんね.
 訴訟の結果によっては,今後混煙状態のままチケットを販売した時点で瑕疵と判定される可能性もあると思います.